マンションの管理規約は変更できる?

マンションの管理規約の目的は、マンションの住民が快適に生活できるようにすることです。
その目的を考慮した上で、マンションの規約を変更できるのか気になりますよね。
今回は、マンションの管理規約を変更できるのか、また変更する際のルールをご紹介します。

□管理規約の改正が必要になるケースは多い!

先述したように、管理規約の目的は住民が快適に生活できるようにすることです。
また、建物の資産価値を保つ上でも管理規約が重要になります。

マンションの築年数が長くなると、住民が入れ替わったり、時代や生活様式が変化したりしますよね。
それにより、以前までの管理規約では現在の事情に合わない可能性が出てきます。
例えば、以前までは重要であったルールも生活スタイルが変わったことにより、必要なくなるかもしれませんね。
また、一部の住民にのみ利益や不利益があるルールは改正する必要があります。

他にも改正や見直しが必要な場合があります。
それは、管理会社にマンションの管理を全て任せている場合です。
その理由は、管理会社に有利に働くような規約が存在するかもしれないためです。
マンション住民や住環境にとって、最善の規約になっているか見直すことが重要でしょう。

では、具体的な改正理由には何があるでしょうか。
大きく3つに分けてご紹介します。

1つ目は、役員に関する変更がある場合です。
マンションの管理組合には、住民を代表する役員と呼ばれる人たちがいます。
その役員の任期や定数が変わる場合や、役員を選ぶ際のルールが変わる場合に規約を変更する必要があります。

2つ目は、マンション内の共用部分と専有部分が変わる場合です。
例えば、共用部分が専有化されたり、専有部分を明確にしたりする際に規約変更が必要です。

3つ目は、規約に新たなルールを付け加える場合です。
例えば、違約金を策定したり、反社会勢力排除に対するルールを追加したりする際には、規約の変更をしましょう。
管理会社の権限を変更する場合もこれにあたります。

その他にも、国土交通省により、マンション標準管理規約及びマンションの管理と適正化に関する指針の改正が行われました。
それにより、標準管理規約に新たな条項が付け加えられたため、規約の見直しがより一層重要になりました。

□管理規約を変更する際のルールを紹介

では、実際に管理規約を変更する場合はどのようなことに注意する必要があるのでしょうか。
ここでは、変更に際したルールをご紹介します。

まず、そもそも管理規約が設定される際はどのように決められるのでしょうか。
設定のためには集会を開き、特別決議で可決する必要があります。
具体的には、区分所有者数の4分の3、さらに議決権の4分の3以上が賛成すると可決されます。

次に、この設定された規約を変更するためには、2つの要件を満たす必要があります。
1つ目は、集会にて区分所有者数及び議決権の4分の3以上の賛成が必要であることです。
これは、区分所有法の第31条に記載されています。

2つ目は、管理規約の変更が一部の区分所有者の権利に影響を及ぼす場合に守る必要があるルールです。
一部の人に影響がある場合は、その人たちの承諾を得られないと規約変更できません。
これも区分所有法の第31条に記されています。

先述したように、時代の変化や住民の入れ替わりによって規約の変更は必要ですが、想像以上に変更の要件は厳しいといえます。
しっかりと要件を確認した上で、変更の手続きを進めたいですね。

また、規約を変更する際には、資料を印刷する必要があるでしょう。
集会に参加する人やマンションの住民が規約変更の詳細を把握できるようにしたいですよね。
個人で印刷するのは難しいケースが多いため、印刷会社に依頼するのがおすすめです。
その際は、ぜひいんさつ工房にお任せください。

□まとめ

本記事では、マンションの管理規約は変更になるケースが多いことを紹介しました。
役員に関する変更やルールの追加など、変更する機会は多くありますね。
管理規約を変更する際には資料を印刷する必要があります。
ページ数が多いと印刷も大変ですが、いんさつ工房がしっかりサポートいたしますのでぜひご相談ください。

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