「社内報を作成するにあたって著作権について知りたい!」
「社内報って著作権に関係があるの?」
このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
社内報を作成する際には、著作権の侵害にあたらないように注意する必要があります。
そこで今回は、社内報を作成する時に注意が必要な著作権について詳しく解説します。
□なぜ社内報でも著作権に注意する必要があるのか
著作権とは、著作権法で定められたルールで、全ての創作物に対して権利を保証する目的があります。
著作権法は、もちろん社内報にも適応されるため、他の人が作成したイラストや写真を勝手に掲載すると、著作権法に違反してしまいます。
他人が作成したものは、私的利用に限っては、使用できることは有名です。
例えば、ネットで見つけたポスターを印刷して個人的に鑑賞することは、著作権の侵害にあたりません。
しかし、その印刷物を誰かに渡したり、売買したりすることは著作権の侵害にあたります。
社内報に関しては、社内にしか配布しなくても、社内報自体が立派なメディアであるため、著作権に気を配ることが大切だと言えるでしょう。
□どのようなものを社内報に載せると著作権侵害にあたるの?
基本的に著作権はほぼ全ての創作物に発生すると考えておきましょう。
例えば、撮影した写真や、イラスト、本の一節など、全ての創作物が著作権による保護の対象です。
著作権侵害を回避するために、引用を行う人は多いと思います。
引用とは、他の人の創作物を使用する際に、その出典を明らかにすることで、著作権の侵害を避ける方法です。
引用を使えば、写真やSNSの投稿などをそのまま掲載できます。
この方法は、著作権法で定められた公式の方法で、「公表された著作物は引用して利用できる」とはっきり明記されています。
しかし、引用には明確な方法とルールがあるため、間違った方法で引用していると、引用と認められず、著作権を侵害していると判断される場合があるため注意しましょう。
著作権法で定められた引用方法は以下のルールが適用されます。
1 公表された著作物であること。
2「公正な慣行」に合致する。
3 報道・批評・研究など引用の目的上「正当な範囲内」である。
4 引用部分とそれ以外の部分の主従関係が明確である。
5 カギ括弧などによって引用部分が明確である。
6 引用を行う必然性がある。
7 出所の明示がある。
例えば、貰った原稿に許可なく手を加えて掲載すると、著作権の侵害にあたります。
他に、社員が撮影した写真を、無断で掲載することも、著作権の侵害にあたります。
タイトルや、色味など、細かい部分にも著作権が及ぶため、編集作業として行った作業が原因で、侵害になる場合があると把握することが大切です。
□不安な場合は、プロに相談する
初めて社内報を担当する方は、著作権について分からず、不安だと感じる方が多いと思います。
社内報で著作権の侵害が起こると、会社のイメージや、社員の会社に対する信頼関係に影響を及ぼしかねません。
そのため、不安な方や自信のない方は、プロの手を借りましょう。
例えば、社内報作りをサポートしてくれる専門の業者や、権利のプロである弁理士、企画やレイアウトのサポートを行ってくれる印刷業者などがあります。
ホームページをチェックして、社内報制作の経験のある会社に依頼すると、社内報作りにおいてあなたの良いパートナーになるでしょう。
□まとめ
今回は、社内報の著作権について解説しました。
著作権侵害をしないポイントについてご理解いただけたでしょうか。
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